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インボイス登録の損得比較ツール(免税事業者向け)

年間の売上と、取引先の種類を入れるだけで、インボイスに登録した場合に納める消費税と、登録しない場合に取引先の負担が増える額を、2027年から年ごとに並べて比べます。

消費税がかかる売上の合計です。「550万」のようにも入力できます。
一般の消費者、免税事業者、簡易課税・2割特例・3割特例で申告している事業者向けの売上は除きます(これらの取引先は、あなたが登録してもしなくても負担が変わりません)。わからなければ、会社(法人)向けの売上の割合を目安にしてください。
あてはまるものにチェック
まだ開業していなかった年は、売上0円なのでチェックします。1,000万円を超える場合は、登録してもしなくても消費税の納税が必要な課税事業者です。
本則課税でも比べる場合(経費の入力)
外注費・仕入・通信費など。給与、住宅の家賃、保険料、税金は含めません。
2027年分の比較—

    年の初め(1月1日)から登録した場合の試算です。今年の残りの期間は短いため、来年分から表示しています(1〜10月は今年分から)。登録しない場合の額は、取引先が差し引けなくなる消費税の相当額で、取引先がこの全額の値下げを求めた場合の最大額の目安です。年の途中で割合が変わる年は、売上が毎月同じとして計算しています。売上はすべて税率10%として計算しています。

    インボイス登録で変わること・登録しないと起きること

    インボイス(適格請求書)の発行事業者に登録すると、売上が1,000万円以下でも消費税の申告と納税が必要になります。一方、登録しない免税事業者に支払った消費税は、取引先が仕入税額控除で全額は差し引けません。差し引けない分は取引先の負担になるため、値下げや取引の見直しを求められることがあります。

    登録した場合 : 納める消費税(3割特例・簡易課税・本則課税のうち有利な方法)
    登録しない場合 : 本則課税の取引先向けの売上 × 10/110 ×(1 − 経過措置の控除割合)

    登録しない場合の負担が生じるのは、本則課税(一般課税)で申告している取引先だけです。簡易課税や2割特例・3割特例で申告している取引先、免税事業者、一般の消費者は、あなたが登録してもしなくても負担は変わりません。

    経過措置の控除割合(取引先が差し引ける割合)

    期間差し引ける割合
    2023年10月〜2026年9月80%
    2026年10月〜2028年9月70%
    2028年10月〜2030年9月50%
    2030年10月〜2031年9月30%
    2031年10月〜0%

    計算例(サービス業・取引先がすべて本則課税の会社・売上税込550万円・1月1日から登録)

    2029年分以降に簡易課税を使うには「簡易課税制度選択届出書」が必要です(3割特例を使った翌年から切り替える場合は、その年分の申告期限までに出せば間に合います)。届出を出さないと本則課税になり、簡易課税を選ぶと原則2年間はやめられません。個人事業者の消費税の申告期限は、翌年の3月31日です。

    金額だけを比べると差は大きくありませんが、登録しない場合は「値下げを求められる」「新しい取引先から選ばれにくい」といった金額にしにくい影響があります。一方、登録すると、消費税の申告の手間や会計ソフトの費用もかかります。取引先が消費者中心なら、登録しないほうが手元に残るお金は多くなります。

    登録した後の納税額をくわしく比べるには、消費税の納税額比較ツールを使ってください。

    よくある質問

    免税事業者はインボイス登録したほうがいいですか?

    取引先の多くが、本則課税(一般課税)で消費税を申告している会社なら、登録したほうが取引上は有利になりやすいです。登録しないと、そうした取引先はあなたへの支払いにかかる消費税を全額は差し引けなくなり、その分の値下げや取引の見直しを求められることがあります。一方、売上の多くが一般の消費者向けや、簡易課税・2割特例・3割特例で申告している事業者向けなら、登録しなくても取引先の負担は変わりません。

    登録しない場合、取引先の負担はどのくらい増えますか?

    取引先は、免税事業者への支払いのうち消費税相当額の一部を差し引けます(経過措置)。差し引ける割合は、2026年9月までが80%、2026年10月から2028年9月までが70%、2028年10月から2030年9月までが50%、2030年10月から2031年9月までが30%で、その後は0%です。差し引けない残りが取引先の負担増になります。

    登録すると消費税はいくら納めますか?

    2年前(と前年1〜6月)の課税売上高が1,000万円以下で、登録しなければ免税事業者だった個人事業者は、2026年分までは2割特例で売上の消費税額の20%、2027年分と2028年分は3割特例で30%を納めます。2029年分以降は簡易課税(届出が必要)か本則課税です。サービス業で税込550万円の売上なら、2027年分は15万円、2029年分は簡易課税で25万円が目安です。

    どの取引先が影響を受けますか?

    影響を受けるのは、本則課税(一般課税)で消費税を申告している取引先だけです。一般の消費者、免税事業者、簡易課税・2割特例・3割特例で申告している事業者は、売上をもとに納税額を計算するため、あなたが登録してもしなくても負担は変わりません。このツールでは、本則課税の取引先向けの売上の割合だけを、登録しない場合の影響として計算します。

    登録をやめることはできますか?

    できますが、すぐには戻れません。「登録の取消しを求める旨の届出書」を、翌年の初日から数えて15日前の日までに出すと、翌年の初日から登録が取り消されます(遅れると翌々年から)。また、登録すると、登録日から2年を経過する日を含む年まで免税事業者に戻れません(2027年1月1日に登録すると2028年分まで、2027年7月1日に登録すると2029年分まで)。取消し後に免税事業者に戻れるのは、2年前の課税売上高が1,000万円以下の場合だけです。

    参考にした公式情報

    このツールの計算結果は目安です。税制は変更されることがあり、個別の取引の扱いは状況によって異なります。申告や支払いの最終判断は、税務署または税理士にご確認ください。最終確認日:2026年11月7日

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