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消費税の納税額比較ツール(2割特例・3割特例・簡易課税・本則)
1年間の売上と経費を入れると、インボイス登録をした個人事業主が選べる計算方法ごとに、消費税の納税額を並べて比べます。2026年分の2割特例に加えて、2027年分からの3割特例にも対応しています。
軽減税率8%の売上がある場合
軽減税率8%の経費がある場合
インボイス登録した個人事業主の消費税、4つの計算方法
インボイス(適格請求書)の発行事業者になると、売上が1,000万円以下でも消費税の申告と納税が必要になります。納税額の計算方法は、条件によって次の中から選べます。
3割特例 : 売上の消費税額 × 30%(個人事業者の2027年分・2028年分)
簡易課税 : 売上の消費税額 ×(1 − みなし仕入率)
本則課税 : 売上の消費税額 − 経費・仕入の消費税額
どの方法でも、まず売上の消費税額(国税7.8%分)を出し、そこから差し引く額を決めます。納付するのは、その差額(100円未満切り捨て)と、その22/78にあたる地方消費税です。このツールの金額は国税と地方消費税の合計です。
計算例(サービス業・売上税込550万円)
- 2割特例:550万円 × 10/110 = 500万円 → 消費税(国税)390,000円 → 納税額 合計100,000円
- 簡易課税(第5種・50%):納税額 合計250,000円
- 3割特例(2027年分以降):納税額 合計150,000円
簡易課税のみなし仕入率
| 区分 | 主な事業 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種 | 卸売業 | 90% |
| 第2種 | 小売業、農林水産業(飲食料品の譲渡) | 80% |
| 第3種 | 製造業、建設業、農林水産業(飲食料品以外)など | 70% |
| 第4種 | 飲食店業など、ほかの区分に当たらない事業 | 60% |
| 第5種 | サービス業、運輸通信業、金融・保険業 | 50% |
| 第6種 | 不動産業 | 40% |
2割特例が終わる2027年以降に考えること
2割特例を使えるのは2026年分までです。2027年分・2028年分は3割特例が使えますが、納税額は2割特例の1.5倍になります。サービス業なら3割特例(売上の消費税の30%)のほうが簡易課税(50%)より有利です。一方、卸売業(第1種)と小売業(第2種)は簡易課税のほうが少なくなり、製造業など(第3種)は同じ額になります。3割特例は年ごとに使うかどうかを選べますが、簡易課税は一度選ぶと原則2年間はやめられません。届出の時期も含めて、このツールで年ごとに比べておくと安心です。
なお、飲食料品の消費税率を2027年4月から2年間1%に下げる法案が出されています。成立した場合、2027年分以降の8%の分の計算が変わります。このツールは現在の税率で計算しています。
よくある質問
2割特例はいつまで使えますか?
個人事業者は2026年分(2027年3月の申告)までです。2割特例は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日を含む課税期間が対象で、個人は暦年が課税期間なので2026年分が最後になります。
2割特例が終わったあとはどうなりますか?
令和8年度の税制改正で、個人事業者だけを対象に「3割特例」ができました。2027年分と2028年分は、売上の消費税額の3割を納める計算が選べます。条件は2割特例とほぼ同じで、届出はいりません。
2割特例と簡易課税はどちらが得ですか?
簡易課税のみなし仕入率が80%以上(第1種の卸売業90%、第2種の小売業80%)なら、簡易課税のほうが同じか少なくなります。サービス業(第5種・50%)などは2割特例のほうが有利です。このページで両方を同時に比べられます。
簡易課税を使うには届出が必要ですか?
必要です。原則として、適用したい年が始まる前(前年の12月31日まで)に「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。ただし、2割特例や3割特例を使った翌年から簡易課税に移る場合は、その年の申告期限までに出せば間に合います。
フリーランスのデザイナーやエンジニアは、簡易課税の何種ですか?
多くはサービス業等の第5種(みなし仕入率50%)です。ただし、材料を自分で用意して製品を作る場合は第3種になるなど、事業の内容で変わります。迷う場合は税務署に確認してください。
消費税の申告期限はいつですか?
個人事業者の消費税の確定申告は、翌年の3月31日が期限です(土日の場合は翌平日)。所得税の確定申告(3月15日)より少し遅い期限です。
参考にした公式情報
このツールの計算結果は目安です。税制は変更されることがあり、個別の取引の扱いは状況によって異なります。申告や支払いの最終判断は、税務署または税理士にご確認ください。最終確認日:2026年11月7日