当サイトはアフィリエイト広告(PR)を利用しています。
予定納税の計算ツール
前年の所得税の申告納税額を入れると、予定納税の対象になるか、7月と11月にいくら払うかをすぐに計算します。今年の見込み額を入れると、減額申請をした場合の金額もわかります。
今年は所得が減りそうな場合(減額申請の目安)
今年の所得から見積もった、源泉徴収税額を引いた後の所得税(復興特別所得税を含む)の額です。予定納税のしくみ
予定納税は、前年の所得税額をもとに、その年の所得税の一部をあらかじめ2回に分けて払う制度です。前年に一定以上の所得税を納めた個人事業主などが対象で、会社員でも副業や不動産の所得で確定申告をしている場合は対象になることがあります。
第1期(7月)・第2期(11月) : 予定納税基準額 × 1/3(100円未満切り捨て)
計算例
- 前年の申告納税額60万円:第1期200,000円、第2期200,000円。残りは翌年の確定申告で精算
- 前年の申告納税額14万円:予定納税の対象外(15万円未満)
- 前年の申告納税額50万円:第1期166,600円、第2期166,600円(100円未満切り捨て)
予定納税のスケジュール
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 6月中旬ごろ | 税務署から「予定納税額の通知書」が届く |
| 7月15日まで(土日祝日は翌平日) | 第1期・第2期分の減額申請の期限 |
| 7月1日〜31日 | 第1期分の納付 |
| 11月15日まで(土日祝日は翌平日) | 第2期分の減額申請の期限 |
| 11月1日〜30日 | 第2期分の納付 |
| 翌年2月16日〜3月15日 | 確定申告で精算(払いすぎなら還付) |
特別農業所得者(農業所得が中心の人)は、第1期がなく、第2期に基準額の2分の1を払います。
よくある質問
予定納税はどんな人が対象ですか?
前年分の所得税の申告納税額などをもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上の人です。対象になると、6月ごろに税務署から「予定納税額の通知書」が届きます。
予定納税はいつ、いくら払いますか?
第1期は7月1日〜7月31日、第2期は11月1日〜11月30日に、それぞれ予定納税基準額の3分の1(100円未満切り捨て)を払います。期限が土日祝日の場合は翌平日になります。振替納税の場合は、納期限の日に引き落とされます。
今年は売上が減りそうです。予定納税を減らせますか?
減らせます。今年の所得税の見込み額が予定納税基準額より少ない場合は、「予定納税額の減額申請書」を出せます。第1期と第2期の分は7月15日まで(6月30日の状況で見積もります)、第2期の分だけなら11月15日まで(10月31日の状況で見積もります)に税務署へ出します。期限が土日祝日の場合は翌平日です。7月に申請すると各期が見込み額の3分の1に、11月に申請すると第2期が「見込み額の3分の2 − 第1期の額」になります。
払った予定納税はどうなりますか?
その年の所得税の前払いです。翌年の確定申告で、1年間の所得税額から予定納税額を差し引いて精算します。払いすぎていれば還付されます。
予定納税の通知書の金額と、このツールの金額が違います。
前年に譲渡所得・一時所得・臨時的な雑所得などがあった場合は、それらを除いて基準額を計算するため、申告納税額とは異なります。また、基準額は5月15日時点で確定している申告をもとに決まるため、期限後申告や修正申告をした場合も異なることがあります。その場合は通知書に書かれた「予定納税基準額」を入れてください。
参考にした公式情報
このツールの計算結果は目安です。税制は変更されることがあり、個別の取引の扱いは状況によって異なります。申告や支払いの最終判断は、税務署または税理士にご確認ください。最終確認日:2026年11月7日