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個人事業税の計算ツール
事業の所得と業種を選ぶと、個人事業税の年額と、8月・11月に払う金額をすぐに計算します。事業主控除290万円、年の途中の開業による月割り、損失の繰越にも対応しています。
前年以前の赤字(損失の繰越)がある場合
青色申告者で、事業税の申告書や所得税の申告書の事業税欄で損失の繰越を申告している場合に入れます。個人事業税の計算方法
個人事業税は、法律で決められた70の業種を営む個人にかかる都道府県の税金です。前の年の事業の所得をもとに計算し、所得税の確定申告をしていれば、別に申告する必要はありません。
(1,000円未満切り捨て)
個人事業税 = 課税標準額 × 税率(3%・4%・5%)(100円未満切り捨て)
計算例
- デザイン業(5%)、所得400万円:(400万円 − 290万円)× 5% = 55,000円(8月28,000円、11月27,000円)
- マッサージ業(3%)、所得350万円:(350万円 − 290万円)× 3% = 18,000円
- 4月開業で9か月営業、所得300万円(5%):事業主控除は2,175,000円 → (300万円 − 2,175,000円)× 5% = 41,200円
業種と税率
| 区分 | 主な業種 | 税率 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 物品販売業、請負業、広告業、飲食店業、不動産貸付業、運送業、写真業、印刷業、出版業など37業種 | 5% |
| 第2種事業 | 畜産業、水産業、薪炭製造業 | 4% |
| 第3種事業 | 医業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業、デザイン業、理容業、美容業など | 5% |
| 第3種事業 | あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復など、装蹄師業 | 3% |
医業などの社会保険診療の収入、不動産貸付業・駐車場業の規模の基準など、業種ごとの細かい扱いがあります。不動産貸付業も営む場合は、不動産所得と事業所得を合算して、事業主控除は1回(290万円)だけ差し引きます。正確な税額は、都道府県から届く納税通知書で確認してください。
よくある質問
個人事業税はいくらから、かかりますか?
事業の所得(青色申告特別控除の前)が、事業主控除の290万円を超えるとかかります。たとえば税率5%の業種で所得400万円なら、(400万円−290万円)×5%=55,000円です。所得が290万円以下なら0円です。
青色申告特別控除の65万円は引けますか?
引けません。個人事業税では青色申告特別控除が認められていないため、控除する前の所得で計算します。所得税の申告書の所得金額を使う場合は、控除額を足し戻してください。
個人事業税の申告は必要ですか?
所得税の確定申告をしていれば、個人事業税の申告は不要です。申告書の内容をもとに都道府県が税額を計算し、8月ごろに納税通知書が届きます。
いつ払いますか?
原則として8月と11月の2回です。年税額が1万円以下の場合は8月に1回で払います。納期限は都道府県によって異なることがあるので、通知書で確認してください。
フリーランスのエンジニアやライターにもかかりますか?
法律で決められた70の業種に当たる場合だけかかります。システム開発を請け負う形なら請負業(5%)とされることが多い一方、原稿料・印税が中心の文筆業は対象外とされるのが一般的です。契約や業務の実態で判断されるため、迷う場合は都道府県税事務所に確認してください。
個人事業税は経費になりますか?
なります。支払った年の必要経費(租税公課)にできます。前年分の所得にかかる税金を翌年に払うため、払った年の経費として計上します。
参考にした公式情報
このツールの計算結果は目安です。税制は変更されることがあり、個別の取引の扱いは状況によって異なります。申告や支払いの最終判断は、税務署または税理士にご確認ください。最終確認日:2026年11月7日